新入社員歓迎会やその余興のための練習時間は残業になるんですか?

「新入社員歓迎会の余興のための練習時間は残業になるんですか?」そんな問いかけが新入社員一同からあったらしく、人事課長が「これも時代の流れか」と漏らしつつ悩んでた。ボクらのようなおっさんからすれば冗談みたいな話だけど、彼らはいたってマジメにそんな疑問をぶつけてきているわけで、まずは真摯に向き合ってしっかり回答する必要があるだろう。

自分の時代の話をすると、たちまち老害としてフルボッコに合いそうだけど、まぁこの閲覧数少なめなブログで何を言ったところでそんなことになる心配もないし、気にせず懐かしみつつ振り返ってみることにする。

そもそも余興を強要するのはパワハラだろう。

平成初期の古い記憶をよっこらせと引っ張り出してきてみると、たしか唐突に「新入社員歓迎会で新人は歌うことになってるから、がんばってねー」みたいなことを言われた記憶がある。ええ!カラオケなんか行ったことないんですけど。そもそも人前で歌うなんて無理無理無理無理!しかしヘタレなボクが頑なに拒絶するなんてことができるはずもなく、家族に声をかけてはじめてのカラオケに行ったんだっけ。でも、そんな努力も虚しく歓迎会ではろくに歌えず玉砕した苦すぎる思い出が久々に蘇った。

これは今ならパワハラでしょ。断る余地もなく、無理やり歌わされるんだもの。カラオケに練習に行った時間が残業になるとは思えないけど、それ以前に歓迎会で余興をすることを強要したら問題だろうと思う。

時間外の社内行事に強制的に参加させる場合は残業になる。

いきなり話がパワハラのほうへと逸れてしまったけど、残業になるのか、ならないのかの話に戻そう。今回、新入社員から問われたのは余興の練習時間についてだけど、そもそも新入社員歓迎会への参加だって、それが強制なら残業になるのか、ならないのかという問題はありそうな気がする。

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業務時間外の社内行事に対する参加強制を、適法に行うためには、「業務として」行う必要があります。そして、業務時間外の業務とは、すなわち、「残業」のことを意味します。したがって、「残業」が許されない場合であれば、業務時間外の社内行事に対する参加強制は、違法となります。(労働問題弁護士会)

これを見るかぎりでは強制的に参加させるなら「業務として」行う必要がある。業務として行うのであれば、時間外に何らかの理由で拘束する場合には残業代を支給しなければならない、ということが言えそうだ。それに付随する余興も強要されるなら、おそらくその練習時間も残業になるだろう。ただ、過去のボクの事例のように社外でカラオケ店に行った場合、その証明が難しい気がする。練習とは関係なく、気分転換!と称して違うことをやる時間もありそうだしなぁ。

余興を強要しないことで残業になることを回避するらしい。

けっきょく今回のケースでは人事課長は「余興をやることは指示・強要しないので、やりたい人はやってください。したがって練習時間は残業になりません」という説明をしたらしい。まぁ、頑なにやろうとしない人と、やったほうがいいかなと考える人との間に溝ができてしまいそうで最適解とは言いづらい解決の仕方ではあるけど、じゃあどう解決すればいいのかも考えつかないし、これでよかったんだろう。

何かが起こったとき、それが時代の流れによるものなのか、個人の異質さによるものなのか見極めるのは、今後一層難しくなっていくんだろうな。いや、すぐになんでもGoogleに教えてもらえる世の中だから、既に相当難しくはなっていて、ボクがあまり直面する機会がないまま過ごしてるだけかもしれない。